会則

会則

第 1 章   総則

第1条 本会は、メカトロクラブみちのくと称する。

第2条 本会の事務局は、会長事務所間に置く。

第 2 章   目的及び事業

第3条 本会及び会員は、整備事業本来の使命を忘れず、常に最先端のカーテクノロジーを極め、絶えず研鑚し、企業ならびに会員の発展を願い、互助友愛の精神と協調を図り、それを通じ、広く社会に貢献することを目的とする。 

第4条 本会は第3条の目的を達成する為、次の事業を行う。

(1)月1回第2土曜日研修会の他、整備上、至難なトラブルが発生した場合は、その都度可能な限り集合して解決に当たる。

(2)技術の発展に資する情報の収集と配布

(3)その他、第3条の目的を達成する為に、必要な事業

第 3 章   役員

第5条 本会に、下記の役員を置く。  

    (1)会長1名、(2)副会長2名、(3)監事2名、(4)相談役、若干名

第6条 総会において会長、副会長、監事は推薦する。

第7条 相談役は役員会において、必要と認める時は、これを推薦する。

第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第 4 章   会員

(会員資格)

第9条 本会の目的に賛同しうる個人。

(入会)

第10条

(1)入会申し込み者は全会員の賛同を必要とする。

(2)入会申し込み日より、3ヵ月間は準会員とし、その後の月例会において可否を決める。

(3)入会申し込み者は、所属する企業の賛同を得るものとする。

(入会金及び会費)

第11条

(1)会員になろうとする者は、入会時に入会金を納附しなければならない。

(2)会員は別に定める会費を、納附しなければならない。

(3)退会又は除名の場合、既に納入した入会金、寄付金、会費等は、返済しない。

(退会及び除名)

第12条

(1)会員は退会しようとする時、退会届けを会長に提出しなければならない。

(2)本会の対面をきづつけ、またはその設立の主旨に反する行為をなした時、総会の決議により除名することができる。

第 5 章   総会ならびに役員会

第13条 通常総会は年1回会計年度終了後原則として1月に開催する。但し役員会で必要と認めた場合は、臨時に総会を開催することができる。

第14条 役員は役員会を組織する。役員会は必要に応じ会長がこれを召集し、議長となる。役員会の議事は、全役員の議決を以って決める。

第 6 章   財務

第15条 本会の経費は、会費およびその他を以って充てる。

第16条 (1)本会の会費は、出欠を問わず、1社当り1ヶ月10,000円とする。但し特に必要と認められた時は、その都度相当額を会員に負担させることができる。

      (2)本会に入会申し込み者は、入会寄付金20万円を納附しなければならない。

第17条 本会の会計年度は、毎年1月1日から翌年12月31日に終るものとする。

第 7 章   例会

第18条 本会の例会は、原則として、毎月第2土曜日午前10時より開催する。

第 8 章   附則

第19条 本会則の改正は、総会において、全会員の議決をもって行なわれる。

      (但し委任状を含む)

運営

(1)会則に基づいて運営をする。

(2)原則として毎月第2土曜日午前10時より、テーマに従って研修する。

(3)テーマ以外に突発的に至難な故障が発生した場合は、可能な限り集合し、協力して故障探究に当たる。

(4)月例会の席上で、貴重な体験や苦労話をお互いに発表して会員の参考に資すること。

(5)役員他

(イ)会長は会務を統轄し、本会の運営に当たる。

(ロ)副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は、その職務を代行する。

(ハ)監事は本会の会計収支に対して、毎年度末をもって監査を行う。

(ニ)会計は会運営上の収支を司る。

(ホ)記録係は、研修内容その他、会運営上必要と認めた時は記録して会員の後学に資する。

 

平成13年1月13日

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